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避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務について
平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、かつ市町村地域防災計画に定められている要配慮者利用施設の管理者等に、水害や土砂災害に対して施設利用者が適切な避難行動がとれるよう、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。
『要配慮者利用施設』とは
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
東温市地域防災計画に定められている対象施設
要配慮者利用施設(土砂災害・洪水浸水) [PDFファイル/726KB]
避難確保計画の策定手引き及び様式等
【手引き】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
【様 式】
(様式)避難確保計画【社会福祉施設】 [Excelファイル/1.7MB]
(様式)避難確保計画【学校】 [Excelファイル/1.83MB]
(様式)避難確保計画【医療施設】 [Excelファイル/1.84MB]
【記載例】
(記載例)避難確保計画【社会福祉施設】 [PDFファイル/4.19MB]
(記載例)避難確保計画【学校】 [PDFファイル/7.58MB]
(記載例)避難確保計画【医療施設】 [PDFファイル/7.83MB]
【備 考】
国土地理院以外が提供している地図に関しては、著作権により無断で使用できない場合があります。
国土地理院の「地理院地図」は、出所の記載をすることにより活用できます。
(https://maps.gsi.go.jp/<外部リンク>)
提出先
施設種別 | 提出先 |
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介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所療養介護、養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等 |
市民福祉部長寿介護課 〒791-0292 東温市見奈良530番地1 電話:089-964-4408 |
施設入所支援事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、日中一時支援事業所、共同生活援助事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、地域活動支援センター、救護施設等 |
市民福祉部社会福祉課 〒791-0292 東温市見奈良530番地1 電話:089-964-4406 |
学校(小学校、中学校) |
教育委員会学校教育課 〒791-0292 東温市見奈良530番地1 電話:089-964-4420 |
保育所、幼稚園(認定こども園含む) |
教育委員会保育幼稚園課 〒791-0292 東温市見奈良530番地1 電話:089-964-4484 |
医療施設(病院、診療所など) |
市民福祉部健康推進課 〒791-0211 東温市見奈良490番地1 電話:089-964-4407 |