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障害児通所支援

ページID:0021495 更新日:2024年9月17日更新

サービスの種類・利用できる方

 児童福祉法に基づき、障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。

障害児通所支援
サービスの名称 サービスの内容
児童発達支援 未就学の障がい児などに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児などに、学校の授業終了後または夏休みなどの休業中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
障害児相談支援

障がい児の心身の状況、その置かれている環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、その支給決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。

また、定期的にモニタリングを行い、サービスの利用状況などを確認し、必要に応じて計画の見直しなどを行います。

参考資料

利用できる方

  • 身体障がいのある児童
  • 知的障がいのある児童
  • 精神障がいのある児童
  • 厚生労働省が定める難病等により障がいがある児童など

利用者負担額の上限

 サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要となります。

 ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重すぎることのないようになっています。

 
所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) 4600円
市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上) 37200円

利用者負担額の軽減

同じ世帯のなかで同月に障害児通所支援を利用する人が複数いる場合や、複数の障害児通所支援等を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超える場合に、申請により超過額が高額障害児通所給付費として償還払い方式により支給されます。(高額障害福祉サービス等給付費についてはこちら)

申請に必要な書類

 申請書はダウンロード(PDF)、または社会福祉課(1階7番窓口)にてお渡しします。

新規申請・更新・変更申請

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