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障害児通所支援
ページID:0021495
更新日:2024年9月17日更新
サービスの種類・利用できる方
児童福祉法に基づき、障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。
サービスの名称 | サービスの内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障がい児などに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児などに、学校の授業終了後または夏休みなどの休業中に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
障害児相談支援 |
障がい児の心身の状況、その置かれている環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、その支給決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。 また、定期的にモニタリングを行い、サービスの利用状況などを確認し、必要に応じて計画の見直しなどを行います。 |
参考資料
利用できる方
- 身体障がいのある児童
- 知的障がいのある児童
- 精神障がいのある児童
- 厚生労働省が定める難病等により障がいがある児童など
利用者負担額の上限
サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要となります。
ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重すぎることのないようになっています。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4600円 |
市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37200円 |
利用者負担額の軽減
同じ世帯のなかで同月に障害児通所支援を利用する人が複数いる場合や、複数の障害児通所支援等を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超える場合に、申請により超過額が高額障害児通所給付費として償還払い方式により支給されます。(高額障害福祉サービス等給付費についてはこちら)
申請に必要な書類
申請書はダウンロード(PDF)、または社会福祉課(1階7番窓口)にてお渡しします。
新規申請・更新・変更申請
- 通所給付費支給申請書 [PDFファイル/133KB]
- 世帯状況・収入申告書 [PDFファイル/120KB]
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 [PDFファイル/54KB]
- 概況調査票 [PDFファイル/148KB]
- 障害児の調査項目(5領域20項目) [PDFファイル/127KB]
- 強度行動障害児支援加算判定シート [PDFファイル/99KB]
- 放課後等デイサービス就学児サポート確認調査書 [PDFファイル/117KB]
- 放課後等デイサービス利用希望の方は必要です。
- 各種証書または振り込み通知書(各種年金などを受給されている方)
- 障害者手帳(お持ちの方)
- 指定難病に罹患していることがわかる書類(難病の方)
- 医師等の意見書
- 障害者手帳等をお持ちでない方や、特別児童扶養手当等を受給されていない方は、療育の必要性を判断するために医師等の意見書が必要です。
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカードまたは番号通知カード
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等