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転出届・転入届の特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転出・転入の手続き)
特例転出・特例転入
特例転出・特例転入は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びその方と同一世帯員でともに住民票を異動する方ができる転出・転入の手続きです。
あらかじめ、転出地の市区町村に「転出届」を郵送しておく、もしくは窓口にて転出届出を行っておくと、通常発行される「転出証明書」を省略し、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参及び暗証番号の入力により、転入先の市区町村の窓口にて転入の手続きを行うことができます。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の内容が電子情報として転入先の市区町村に送信されることにより「転出証明書」の省略をすることができます。
窓口で届出を行うのが転入届出の際の一度だけとなりますので、窓口の混雑を一部避けることができます。
※マイナンバーカードをお持ちでない方も郵送での転出届出はできます。(郵送にて転出証明書をお受取りください。)
特例転出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転出の手続き)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)を希望される場合は、転出証明書が発行されません。
- 窓口で手続きをする場合
窓口で手続きをする際に必要なものについては、住民異動の届出の「転出届」をご覧ください。 - 郵送で手続きをする場合
郵送による転出届の様式などについては、転出証明書の郵便請求書をご覧ください。
※夜間受付を利用して転入届を提出するなど特例転入を利用できない場合があります。事前に転入先の市区町村にご確認ください。特例転入を利用できない場合は、転出手続きの際に「転出証明書」が必要である旨、お伝えください。
特例転入(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転入の手続き)
転出の手続きが完了した後に、新しく住民票をおく市区町村にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参することで転入の手続きをすることができます。
特例転入の手続きができるのは、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参している本人もしくはその方と同一世帯員でともに住民票を異動する方
※転入先の市区町村窓口で転入届書等の記入は必要になります。
※特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは異動(新しい住所地に住み始めた)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。転出予定日から30日を越えた場合、前住所地において転出証明書の取得手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
継続利用の手続き
他市区町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カードを東温市で引き続き利用するために必要な手続きです。
マイナンバーカードの券面記載事項及び、ICチップの内部記載事項の住所変更をします。
手続きは、原則本人、または同一世帯員(本人と同時に異動する方)ができます。転入者全員のカードをお持ちいただければまとめて手続きを行うことができます。
※継続利用の手続きの際に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。事前に世帯全員分の暗証番号を確認し、わかるようにしてお持ちください。
※暗証番号がわからない場合は再設定することができます。詳しい内容については、マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号をご覧ください。
※本人または同一世帯員による来庁が難しい場合については、市民課市民係(089-964-4404)にご相談ください。
転入の手続きをした日から90日以内に手続きが必要です。
90日を過ぎてしまった場合、マイナンバーカードが失効し、再発行の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
※再発行手数料がかかります。
署名用電子証明書の住所変更手続き
マイナンバーカードの券面の記載内容(住所・氏名など)に変更があった場合、搭載している署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で、引き続き署名用電子証明書を利用される方は、マイナンバーカードの継続利用の手続きの際にあわせて署名用電子証明書発行の手続きが必要です。
原則本人により申請ができます。署名用電子証明書の暗証番号(アルファベット(大文字のみ)と数字が混ざった6文字以上16文字以下)をわかるようにしてお持ちください。
※本人による来庁が難しい場合については、市民課市民係(089-964-4404)にご相談ください。
※利用者証明用電子証明書については、変更の手続きは不要です。
注意
マイナンバーカード・住民基本台帳カードが有効期限内の方のみがご利用いただけます。