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志津川南区での届出について

更新日:2023年12月7日更新

志津川南区内で必要な届出について

目指すまちづくり

志津川南区内では、土地区画整理事業により歩行者の安全性と通りの景観に配慮したコミュニティ道路や10か所の公園・緑地の設置など、地域の憩いの場となるような空間を整備し、住民ワークショップや検討会を通じて目指すまちの将来像を描き、将来にわたって安心、安全、快適な住環境を守っていくためのルールを策定しています。 

  まちづくりの方針・将来像

  • 緑と花があふれ散歩が楽しいまち
  • 街の景観がルールにより守られた美しいまち
  • 年配者から子どもまで安心・安全に暮らせる安らぎのまち
  • 利便性が高く住民との豊かな交流のあるまち

  まちづくりのルール

届出が必要な行為

志津川南区内で以下の行為を行う場合は、建築確認の要・不要を問わず都市計画法第58条の2の規定に基づき、その行為に着手する日の30日前までに、都市整備課へ届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更(切土、盛土など造成を行う場合)
  • 建築物の建築又は工作物の建設(建築物等の新築・増改築等、カーポート、物置、フェンス等の設置)
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更(建築物の屋根及び外壁等の形や材質、色彩を変更するもの)

届出に必要な書類

以下の書類一式を2部提出してください。

(届出書等)

(添付書類)

(記載例) 

変更の届出について

届出事項を変更するときは、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、以下の書類一式を2部提出してください。

(届出書)

(添付書類)

  • 変更の内容がわかる書類(変更前後の図面等)
  • 委任状
  • 受理書の写し

(記載例)

行為の完了届出書について

行為の完了後、速やかに完成写真を添付のうえ1部提出してください。

(届出書)

  • 完了届出書 [Wordファイル/34KB]
  • 完成写真等:全景及び2方向以上から完成状況を撮影した写真。
  • 雨水管接続工事における道路側溝内壁の管口補修状況の写真(該当がある場合のみ)

(記載例)

完了届出書 [PDFファイル/94KB]

その他

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