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医療費助成の払い戻し請求ができる期間が変わりました

更新日:2023年10月1日更新

令和5年10月1日から、各種医療費助成制度における払い戻しの請求期限が変わりました。

対象となる制度

・東温市子ども医療費助成制度

・東温市ひとり親家庭医療費助成制度

・東温市重度心身障害者医療費助成制度

変更内容

県外の医療機関を受診した場合など、医療機関等の窓口で自己負担額を支払ったあと、市に払い戻しの請求ができる期間

 変更前・・・診療日の翌月から起算して6か月以内

 変更後・・・診療日の翌月から起算して2年以内

施行日

令和5年10月1日から​

診療日が令和5年10月1日以前の場合も対象になります。

(例)令和3年10月5日に県外の医療機関を受診し、医療機関の窓口で自己負担分を支払った場合、診療日の翌月(令和3年11月)から起算して2年の令和5年10月末まで請求可能。

問い合わせ先

東温市役所 社会福祉課

〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1(市役所1階)

TEL:089-964-4406 FAX:089-964-4446

 

払い戻しの手続きに必要な書類等については各制度のページをご覧ください。

・東温市子ども医療費助成制度

・東温市ひとり親家庭医療費助成制度

・東温市重度心身障害者医療費助成制度