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市議会の権限

更新日:2021年5月25日更新

議決

 市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決定することを議決といいます。これは市議会の仕事の代表的なものです。

 議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。

   (1)条例の制定、改正、廃止をすること

   (2)予算を定めること

   (3)決算を認定すること

   (4)市税の賦課徴収、使用料、手数料などの徴収に関すること

   (5)1億5千万円以上の工事や製造の請負契約、2千万円以上の
     土地などの売買契約を締結すること

   (6)その他、法律や条例などにより市議会の権限とされていること

選挙同意

 議長や副議長、選挙管理委員などを選挙で選び、副市長、教育委員会委員、監査委員など、市長が選任する重要な人事を同意するか決定します。

市政チェック

 市政が正しく運営されているかどうか、市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりすることも市議会の大切な仕事です。

 本会議で一般質問を行って市政をただすことや、委員会で報告を受けたり、質問を行ったりすることで市政をチェックします。

意見書提出

 市民の暮らしに関する身近な問題でも、それが国や県などの仕事であるため、市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、市議会の意思を「意見書」として国会や関係行政庁に提出し、解決を求めていきます。