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市議会は、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
東温市議会では、3月・6月・9月・12月に定例会が開かれます。
定例会も臨時会も招集するのは市長の権限ですが、議員定数の4分の1以上の議員から、若しくは議会運営委員会の議決を経て議長から招集の請求があったときは、市長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
会期(会議を行う期間)を決定するのは議会の役割です。
議会開会の1週間前に議会運営委員会を開催し、会期や日程等、議会運営の全般について協議、意見調整を図ります。
会期は、議会招集日の本会議で決めますが、必要に応じて延長することができます。
本会議は、議員全員で構成され、市議会の意思を決定する会議です。
市議会に提出された議案や市議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。
議案や請願・陳情のほか、市議会で取り扱う問題は、数が多く内容もいろいろな分野にわたっています。そこで、部門ごとに分けて、専門的、効率的に審査するために委員会を設置しています。
条例によって、常に設置される「常任委員会」と「議会運営委員会」、特定の問題を審査・調査する場合に設置される「特別委員会」があります。
■総務産業建設委員会 定数8名
総務部、産業建設部、会計課、議会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び公営企業の所管に関する事項、また、他の常任委員会に属さない事項を担当します。
■文教市民福祉委員会 定数8名
市民福祉部、福祉事務所及び教育委員会の所管に関する事項を担当します。
■予算審査委員会 定数16名
予算に関する事項を担当します。
定数7名
議会の運営、議会会議規則、委員会条例等及び議長の諮問に関する事項を担当します。
■議員定数等調査特別委員会 8名
令和4年第6回東温市議会臨時会(11月議会)において、東温市議会における議員定数等に関する事項を調査及び検討することを目的に設置しました。
■広報広聴特別委員会 8名
令和4年第6回東温市議会臨時会(11月議会)において、東温市議会における議会だより、議会報告会、その他議会の広報及び広聴の在り方等について調査及び研究することを目的に設置しました。
例年、9月定例会において、1年間の予算の執行実績を審査し、将来の市政に反映させる「決算審査特別委員会」が設置されています。
■議員全員協議会
執行者と議会間、また、議員間の意見調整のため、会期中、あるいはそれ以外のときに不定期に開かれます。招集は議長が行い、座長を務めます。
定例会の流れは、おおよそ次の順序で進められます。
〇市長の招集告示・・・開会日7日前(告示期限は開会の日7日前)
〇議会運営委員会の開催・・・開会日7日前
本会議(第1日目) |
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開 会 |
議長の開会宣言により、定例会が始まります。 |
会期決定 |
定例会を開催する期間を決定します。 |
議案上程 |
市の予算や条例など、市議会で決めなければならない議案が提出され、議題とすることを決定します。 |
議案説明 |
市長などから議案の内容や提案理由が説明されます。 |
本会議(第2、3日目) |
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一般質問 |
議案に関係なく、議員が市政全般について質問し、市長などが答えます。 |
本会議(第3日目) |
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質 疑 |
議案の不明確な点や疑問点を提案者に質問し、提案者がこれに答えます。 |
委員会 |
議案などを詳細に審査するために、関係の常任委員会に付託します。 |
委員会審査 |
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付託案件 |
本会議で付託された議案や請願などについて、執行機関から詳しく説明を受け、質疑を行うなど専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきかを決定します。 |
本会議(第4日目) |
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委員長 |
各委員長から委員会での審査の経過と結果が報告されます。 |
質 疑 |
委員長報告に対して、不明確な点を委員長に質問し、委員長がこれに答えます。 |
討 論 |
議員から議案などについて、賛成・反対の意見が述べられます。 |
議 決 |
討論が終了し、すべての意見が出たところで議案・請願などについて、賛成か反対かの議決を行います。 |
閉 会 |
議長の閉会宣言で定例会が終わります。 |
市議会の会議を民主的に、また、スムーズに進めるため、いろいろな原則があります。
会議を開いたり、議決を行うときには、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最低限必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は、原則として議員定数(16人)の半数以上となっています。この原則は、委員会にも適用されます。
会議は、公開することになっています。例外として秘密会(出席議員の3分の2以上の議決)とすることもできます。
会議で可否を決めるときは、出席議員の過半数で決めます。例外として、3分の2(秘密会の議決など)、4分の3(市長の不信任議決など)以上の数が必要な場合もあります。また、可否同数のときは議長がどちらかに決めます。この原則は、委員会にも適用されます。
会議は、会期(定例会開会期間)ごとに独立して活動しています。会期中に議決されなかった議案は、次の会議には持ち越せません。ただし、議会の議決により閉会中の審査にすることに決まった事件は、次の会議に継続します。
一旦議決した事件は、同一会期中に再び提出できません。会議を能率的に運営していく上で重要な原則です。この原則は、委員会にも適用されます。
■議場にいない議員は、表決に加わることはできません。
■表決には条件を付けることはできません。
■自己の表決の訂正を求めることはできません。
質問方式 |
一括質問方式 |
一問一答方式 ※平成20年6月定例会から採用 |
質問方法 |
一括して質問 |
大項目別に分割して質問 |
質問回数 |
3回以内 |
大項目一問につき3回以内 |
発言時間 |
60分以内(答弁も含む) |
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発言通告 |
発言通告書の質問内容はできる限り詳細に書く。 |
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質問は市の一般事務に限られる。 |
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質問は簡潔明瞭にする。 |
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発言通告内容以外の質問は行わない。 |
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発言場所 |
対面方式 議 員:質問席(発言席を利用、質問終了後に自席) 執行者:答弁席(1回目は登壇、2回目以降に自席) |