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国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

更新日:2020年4月23日更新

国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、我が国の発展に大きな役割を果たしてきた。この三原則は憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならない。

 一方、現憲法は、今日に至るまでの70年を超える間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国を巡る内外の諸情勢に大きな変化が生じていることに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題から国民の安全を確保し、福祉の向上を図る内容であることが求められる。

 このような状況の中、平成19年に「日本国憲法の改正手続に関する法律」が成立したことに伴い、国会に憲法審査会が設置され、憲法第96条に定める改正のための国民投票が可能となったところではあるが、議論が進展しているとは言いがたい状況にある。

 憲法は、国家の基本規定であり、その内容については、国会はもちろんのこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきである。

 よって、国においては、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月18日

愛媛県東温市議会

提出先

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 法務大臣

 内閣官房長官

令和2年3月18日原案可決