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障害福祉サービス

更新日:2023年10月3日更新

サービスの種類・利用できる方

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートする制度です。

サービスの種類

自宅でのホームヘルプや外出時の支援を受ける「訪問系サービス」、施設などで昼間の活動を支援する「日中活動系サービス」、施設などで住まいの場としてのサービスを受ける「居住系サービス」、各サービスの利用に関する計画の相談・作成及び利用事業所等との連絡調整に対する支援を受ける「計画相談支援」、入所施設等から地域生活への移行に必要な支援を行う「地域移行支援」などがあります。

利用できる方

  • 身体障がいのある方
  • 知的障がいのある方
  • 精神障がいのある方
  • 厚生労働省が定める難病等により障がいがある方

利用者負担額の上限

サービスの利用には、負担能力に応じた利用者負担額の支払が必要です(原則1割負担)。

ただし、負担能力に応じた上限額が決められていますので、負担が重すぎることのないようになっています。

利用者負担上限月額
所得区分 負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯) 0円
低所得(市町村民税非課税世帯) 0円

一般1(市町村民税課税世帯)

障がい者:所得割額16万円未満

障がい児:所得割額28万円未満

居宅で生活する障がい児

4,600円

居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者

9,300円
市町村民税課税世帯(一般1以外の市町村民税課税世帯) 37,200円

利用者負担額の軽減

同じ世帯のなかで同月に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、複数の障害福祉サービス等を利用した場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準額を超える場合に、申請により超過額が高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。(高額障害福祉サービス等給付費についてはこちら)

また、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた非課税世帯の方は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額について、申請により高額障害福祉サービス費として償還払い方式により支給されます。(新高額障害福祉サービス等給付費についてはこちら)

参考

申請書類

  申請書はダウンロード(PDF)、または社会福祉課(1階7番窓口)にてお渡しします。

新規申請・更新申請

  ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

変更申請

  ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等

計画相談支援給付費支給申請

 ※様式(11)計画相談支援変更届出書は、様式(10)の裏面です

支給基準を超過する支給量を希望する場合

  ※理由書はできるだけ詳しく記入してください

  ※理由書に基づき障害支援区分認定審査会での審査等を行いますので、

   提出を以って必ずしも利用が認められるわけではないことにご留意ください。

モニタリング期間の変更を希望する場合

本人の状況や環境の変化等により、支給決定を受けているモニタリング期間について変更が必要となった場合に、事前に届け出てください。

  ※本人の状況や環境の変化等、変更が必要な理由をできるだけ詳しく記入してください

その他様式

利用者向け

受給者証関係
施設入所申込関係
高額障害福祉サービス等給付費関係
特例介護給付費関係

事業者向け

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